~自賠責保険の仕組み2~

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~損害賠償金額も3つの基準~

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

自賠責基準≺任意保険基準≺弁護士基準

右に行くほど高額になります。

交通事故画像2

~自賠責基準~

自賠責保険の支払基準は自動車を運転する人であれば強制的に加入させられる自賠責保険によって事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うための簡易な計算方法に過ない。そのため法的に妥当な損害賠償額の計算方法というわけではありません。

損害に関しての損害賠償は治療費として診察費や入院費、投薬費、手術代などの費用と通院の際の交通費、専用の看護師が必要となった場合の看護費や義足、文書などその後の生活や証明に必要な諸経費となる。

後遺障害の損失は「逸失利益」「慰謝料」の2つに大別できる。逸失利益は後遺障害を負ったことでできなくなった労働によって得られるはずだった未来利益となる。

怪我や障害といった人身傷害を負った場合、自賠責保険を活用することができる。しかし、このケースでの自賠責保険は人身傷害に限り車両などの物損に関しては利用することができない。

人身傷害に対して自賠責基準で保険金をもらった場合120万円を上限額として支給されることになる。任意保険に加入した保険した保険を利用する場合でしたら物損に対しても効果を発揮することもあるが、自賠責保険の場合は人身傷害だけになる。

また、自賠責保険の特徴として被害者の過失割合による保険金の減額率が任意保険よりも少ないことがあげられる。つまり怪我を負った側の過失が大きかったとしてもあまり保険金が減額されない。

~任意保険基準~

任意保険各社のそれぞれ累積させてきた過去のデータを持っている。そのデータによって独自に作り出した基準が任意保険の基準になる。統計的にデータが集まっているため会社ごとに大きな差というものはできてないが全ての任意保険が全く同じ金額というわけでない。

任意保険による損害賠償においてその基準になっているものは実は自賠責保険の基準となる。この基準にさらに会社ごとの独自の判断が加わったものが基準となって保険金が支払われることになる。

そのため弁護士基準などと比べるとかなり低い金額に落ち着く。自賠責基準よりは高い基準と言えるが各保険会社で基準が異なるうえ基本的に非公開なので外部からは確認できない。

 ~弁護士基準~

交通事故において裁判所の判例などを参考に東京三弁護士会の交通事故処理員会が公表しているもので「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」「交通事故損害額算定基準」えお基準とした慰謝料を算出するなど多くの裁判所で運用されているもの。

自賠責保険や任意保険で用いられる基準よりも高額な慰謝料が設定されることが多いのが特徴で別名裁判所基準都もいわれる。

弁護士基準という呼ばれ方するのは文字通り弁護士が交通事故の問題を保険会社や加害者と戦う際に用いる基準であるためで弁護士に依頼するだけで慰謝料が100万円以上の大幅増額する可能性がある。

以上が自賠責、任意保険、弁護士基準になります。弁護士基準が一番高くなります。接骨院で交通事故治療が受けれることを知らない方が多いです。

事故に遭って困っている方がいましたらボディメンテナンス大垣整骨院にお越しください。交通事故治療についてや保険会社とのやり取りを説明します。

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