任意保険とは・・・
「自賠責保険」の補償は、相手方の身体に関する損害にしか適用されない。
しかし、自動車事故では、空いたが他の車や民家の塀を壊してしまったり、自分がけがを負ったり、最悪の場合、死亡してしまうこともある。
また、重大な人身事故を起こしてしまうと、相手方への賠償金が多額に上回るケースがあり、自賠責保険の補償上限額を大きくオーバーしてしまうことも多い。
「任意保険」とは、上記のような自賠責保険ではカバーしきれない損害を補償する保険です。
任意保険のおもな補償
1.対人賠償保険(相手方への補償)
交通事故で相手方の車に乗っていた人や歩行者をケガさせたり、死亡させてしまったときなど、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーする。
2.対物賠償保険(相手方への補償)
交通事故を起こして、他人の車や物などの財物に損害を与えた際に、保険金が支払われる。
3.人身傷害補償保険(自分・搭乗者への補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって「実損害額」の保険金が支払われる。
車に乗っていた人の損害は、基本的に無条件に保証される。
4.搭乗者傷害保険(自分・搭乗者への補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡した・ケガをした場合に、「自賠責保険」や「対人賠償保険」などとは別に保険金が支払われる。
5.無保険車傷害保険(自分・搭乗者への補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金を受け取れる。
6.自損事故保険(自分・搭乗者への補償)
運転手自らの責任で起こした事故により、運転手自身が死亡・ケガをした場合に保険金が支払われる。
7.車両保険(車への補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われる。単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、車両保険にはいくつか種類がある。
任意保険の損害賠償金額
任意保険各社はそれぞれ累積させてきた過去のデータを持っている。そのデータによって独自に作り出した基準が任意保険の基準となる。
統計的にデータが集まっているため、会社ごとに大きな差というものはできていないが全ての任意保険が全く同じ金額という訳でもない。
任意保険による損害賠償においてその基準になっているものは実は自賠責保険の基準となる。
この基準にさらに会社ごとの独自の判断が加わったものが、基準となって保険金が支払われることになる。
そのため、弁護士基準などと比べるとかなり低い金額に落ち着く。
自賠責基準よりは高い基準と言えるが、各保険会社で基準が異なるうえ、基本的に非公開なので、外部からは確認できないというのが難点。
平日は21時まで受付をしております
当院は年中無休で仕事帰りでも通院可能な21時までの受付を行っておりますので、お仕事の帰りが遅い方でも最適な治療を受けていただくことが可能です。
交通事故に精通した施術者が責任を持って対応しますので、お困りの方はまずはボディメンテナンス大垣整骨院へご連絡ください。